会社方針

内部統制システムに関する基本方針

  • (1)取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
    当社は、取締役の推薦基準、倫理行動基準、宣誓書提出等を内容とする「取締役の倫理等に関する基準」を定め、これの遵守を図るとともに、取締役会については「取締役会規則」を定め、その適切な運営を確保し、月1回これを開催することを原則とし、取締役間の意思疎通を図ると同時に相互に業務の執行を監督し、必要に応じて外部の専門家をアドバイザーに起用し、法令定款違反行為を未然に防止する。
    当社の使用人の職務の執行が法令(行政上の通達・指導等を含む。)および定款ならびに社内規則等に確実に適合するための基礎として、「リスクマネジメントおよびコンプライアンス規程」を定める。社長を委員長とする「リスクマネジメントおよびコンプライアンス委員会」を3ヶ月に1回以上開催し、当社グループの内部統制システムの構築・維持・向上を推進するとともにコンプライアンス担当責任者を明確化し、体制の整備および維持を図る。
    また、「内部通報制度運用規程」を定め、従業員がコンプライアンス上の問題点等を直接通報または相談できる内部通報窓口を設置する。なお、再発防止のため必要と判断した場合、その内容と会社の対処状況・結果を適切に役員および従業員に開示し、周知徹底を図る。
    反社会的勢力との関係を一切排除し、警察、弁護士等と緊密に連携し、反社会的勢力からの不当な要求に対しては当社を挙げて毅然とした姿勢で対応する。
  • (2)取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
    当社の取締役の職務の執行に係る情報、すなわち取締役会議事録、経営会議議事録、稟議決裁書等については、保存管理責任者を設置し、保存媒体に応じて適切かつ確実に検索性の高い状態で保存・管理することとし、必要に応じて10年間は閲覧可能な状態を維持する。
  • (3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
    当社のリスク管理体制の基礎として「リスクマネジメントおよびコンプライアンス規程」を制定するとともに、個々のリスクについての専門部署、あるいは管理責任者を決定し対応するほか、必要に応じて個々のリスクに関連するマニュアルを作成し、当社グループ全体のリスク管理体制を構築する。
    また、当社において不測の事態が発生した場合には、必要に応じて社長を本部長とする対策本部を設置して対応するほか、顧問弁護士等を含む外部アドバイザーチーム等を組織し、迅速な対応を行い損害の拡大を防止し、これを最小限度に留める体制を整える。
  • (4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
    取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、定時取締役会を原則月1回開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催するものとし、当社の経営方針ならびに経営戦略に関わる重要事項については、事前に社長を長とする経営会議において議論を行い、その審議を経て取締役会に付議して適宜開催するものとし、取締役会への付議事項の事前審議および取締役会の決定した基本方針に基づき、その業務執行方針・計画・重要な業務の実施等、会社の経営に関する重要事項等を協議するほか、経営会議規程に定める付議事項について審議・承認・決議する。
    取締役の決定に基づく業務の執行については、「業務分掌規程」「職務権限規程」において、それぞれの責任者およびその責任、執行手続きの詳細について定める。
  • (5)会社ならびに親会社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
    子会社との緊密な連携の下、企業グループとしての法令等を遵守した健全で持続的な事業の発展に努める。
    また、子会社の自主性を尊重しつつ子会社の業務内容の定期的な報告を受け、重要案件についてはその業務内容について事前協議を行い、子会社の取締役会にて協議すること等により、子会社の取締役の職務の執行の適正性および効率性を確保する。
    当社および子会社における取締役および使用人による、法令および定款等に違反する事象または取引ならびに、重大な損失の発生が見込まれる取引が生じるおそれがあるときは、速やかに部署責任者、経営企画部門長へ報告する体制とする。
  • (6)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
    監査役から、監査役の職務を補助すべき者を定常的にあるいは必要に応じて求められたときは、監査役の職務を補助すべき使用人として、当社の使用人から監査役補助者を任命する。
    当該補助者は、監査役の指揮命令に従うものとし、取締役からの指揮を受けない。
    また、当該補助者の任命・解任・人事異動・賃金等の改定については、監査役会の同意を得る。
  • (7)取締役および使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制
    取締役は、会社の機関としての監査役および監査役会の位置付け、役割を恒常的に取締役および使用人に周知徹底させることに努めており、代表取締役は、監査役と定期的に連絡会合を行う。
    また、当社の取締役および使用人は、業務または業績に影響を与える重要な事項について、監査役に都度報告するものとしており、監査役は、いつでも必要に応じ、取締役および使用人に対し、報告を求める。
  • (8)上記(7)の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な扱いを受けないことを確保するための体制
    上記の報告をした者に対して、当該報告をしたことを理由として、いかなる不利な取り扱いをしてはならないものとし、その旨を周知徹底する。
    また、内部通報制度においても、通報したことを理由として、いかなる不利な取り扱いをしてはならないものとし、その旨を周知徹底する。
  • (9)監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
    監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還等の請求をしたときは、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
  • (10)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
    「リスクマネジメントおよびコンプライアンス規程」に則り、その適切な運用を維持することにより、法令違反その他コンプライアンス上の問題について、監査役への適切な報告体制を確保する。